EMG総合法律事務所: マンション管理Q&A
滞納管理費等の請求
21 遅延損害金の計算方法
Q 管理規約には、管理費等の滞納者に対して「年利14%の遅延損害金を加算して請求することができる」と定められています。日割計算の特約は定められていません。このような場合、平年と閏年で分けて計算しなければならないと聞いたことがあります。具体的にはどのような計算方法になるのでしょうか。
A ご質問の例は日割計算の特約(例えば「年365日の日割計算による」旨の定め)がありませんので、その場合、次のような計算方法になります。
まず、
@ 年に満つる期間(経過年数分)について単純に年利計算します。
そして、
A 年に満たない期間(日数分)については日割計算することになります。ただし、
B 年に満たない期間に閏年が含まれている場合は、平年部分を年365日、閏年部分を年366日として計算しなければなりません。
言葉だけの説明では分かりづらいと思います。
そこで、ひとつのケースをもとに検討してみましょう。
例えば、平成17年8月分(支払期限:平成17年7月28日)の滞納管理費(元金)20,000円について、平成20年3月31日まで滞納しているとしましょう(ちなみに、平成20年は閏年です)。
そうすると遅延損害金は、次の@ABの合計金となります。
@20,000×0.14×2(H17.7.29〜H19.7.28の2年)=5600
A20,000×0.14×156/365(H19.7.29〜H19.12.31の156日)(平年)=1196.71
B20,000×0.14×91/366(H20.1.1〜H20.3.31の91日)(閏年)=696.17
ただし、小数点以下は切り捨てとなりますので、結局、遅延損害金は7,492円となります。
このようなケースで、安易に(単純に)365日の日割計算をしている管理組合(管理会社)も多いようです。
たしかに、平年・閏年を分けて計算するのは、関係者(管理組合や組合員)にとっても面倒(複雑)です。
そのような面倒を避けるため、管理規約に「年365日の日割計算とする」旨の定めを置いておくのもよいでしょうね。
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