EMG総合法律事務所: マンション管理Q&A
滞納管理費等の請求
26 標準管理規約60条2項の適用
Q 当マンション管理規約には、遅延損害金を請求できる旨の定めはあります。しかし、訴訟に関する弁護士費用等を債務者に請求できる旨の明文規定はありません。
このような場合、標準管理規約60条2項を根拠に、弁護士費用等を請求することは可能でしょうか?
A 「標準管理規約60条2項に『・・・』と定めてあるから」というだけでは、弁護士費用等を請求する根拠にはなりません。
そもそも標準管理規約に『・・・』と定めてあるのであれば、それを参考に当該管理組合管理規約においても『・・・』と定めればいいのです。
逆に、当該管理組合管理規約に『・・・』と定めていないということは、当該管理組合においては『・・・』であることを排除する趣旨とも言えるでしょう。
|