EMG総合法律事務所: マンション管理Q&A

共用部分の工事関係


2 専有部分への立ち入り


  マンション管理組合の立場から相談です。当マンション共用部分の補修工事を行うことになりましたが、そのためにはマンションの一室(専有部分)に立ち入る必要があります。ところが、同室の占有者(区分所有者)は、同室内への立入りを拒否しています。

当管理組合としては、どうすればよいのでしょうか。


  ご相談の件において、管理組合として専有部分内へ立ち入ることができる根拠として、管理規約(例:標準管理規約第23条)に基づく専有部分への立入権や区分所有法第6条2項に基づく専有部分の一時使用権が考えられます。

仮に標準管理規約第23条と同様の規定があるとすれば、@管理組合は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができ、そして、A立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否できず、B正当な理由がなく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を管理組合に賠償しなければなりません。

管理規約にそのような規定がなくても、区分所有法第6条2項に基づいて専有部分の一時使用を求めることが可能です。

そこで、管理組合としては、まずは立入りの法的根拠(管理規約や区分所有法)や立入りの必要性等を相手方に十分説明してあげるべきでしょう。もし、それでも相手方が納得(協力)しないようであれば、残念ながら法的手続きを検討することになるかもしれません。

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