任意の督促・交渉(任意解決)
管理組合においては、管理費滞納が生じないことがベストであり、仮に滞納が発生しても、任意に解決した方がベターです。
弁護士等に依頼すると少なからず費用がかかります。
コスト的には、当事者間で任意に解決した方が良いのです。
但し、当事者間で任意解決を図れないようなケースもあるでしょう。そのような場合に、やむを得ず弁護士に依頼するというのが一般的な流れではないでしょうか。
仮に、弁護士が管理費等請求の「任意の督促・交渉(任意解決)」の依頼を受けると、まず、相手方(滞納者)に対して内容証明郵便によって支払を催促することから始まります。
相手方もこのホームページを閲覧することがありますので、具体的な督促方法(手の内)を明かすことはできませんが、管理組合はもちろん弁護士も、訴訟(裁判)に至る前に、相手方が任意に支払ってくれることを願っています。
電話によるお問合せは03-5524-5559まで
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