マンション管理のトラブルを解決する不動産法務・マンション法務弁護士

EMG総合法律事務所: マンション管理のトラブルを解決する不動産法務・マンション法務弁護士 平松英樹
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マンション管理費の滞納問題解決メニュー

督促・交渉(任意解決)

顧客価格:着手金11,000円(うち消費税額等1,000円)〜
滞納者(債務者)に対し、内容証明郵便にて督促します。できるかぎり、滞納者(債務者)の任意の履行(滞納金支払い)を図ります。
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支払督促申立事件

顧客価格:着手金55,000円(うち消費税額等5,000円)〜
滞納者(債務者)に対する請求権について、簡易迅速に債務名義(強制執行ができる効力を有する文書)を得たい場合に、支払督促を申し立て、仮執行宣言付支払督促(債務名義)を取得します。
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仮差押命令申立事件(民事保全手続)

顧客価格:着手金110,000円(うち消費税額等10,000円)〜
管理費等請求事件の判決(請求認容判決)を取る前の段階で、滞納者(債務者)の財産を仮に差し押さておきます。そして、@任意の交渉(任意回収)、A判決等(債務名義)取得、B強制執行(本執行)等の方法により債権回収を図ります。

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管理費等請求事件(民事訴訟)

顧客価格:着手金55,000円(うち消費税額等5,000円)〜
管理費等を任意に支払わない滞納者に対して民事訴訟を提起し、判決(請求認容判決)を取ります。場合によっては、訴訟提起後に、滞納者(被告)が任意に弁済して、又は、弁済意思を明らかにして、和解等で終了することもありますが、一般的には判決を取ることになります。

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先取特権(物上代位)に基づく賃料債権差押

顧客価格:着手金110,000円(うち消費税額等10,000円)〜
管理費等の滞納者(債務者)が、その専有部分(部屋)を賃貸している場合、区分所有法7条の先取特権(物上代位)に基づき賃料債権を差し押さえます。賃借人(第三債務者)から賃料相当額を取り立てて、直接的な債権回収を実現します。

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各種強制執行申立(民事執行手続)


顧客価格:着手金55,000円(うち消費税額等5,000円)〜
仮執行宣言付支払督促や民事訴訟の請求認容判決等が出されているにもかかわらず、相手方(滞納者)が任意に支払わない場合、債権者として強制執行を申し立てます。滞納者(債務者)の@給料債権等を差し押さえたり、A不動産や自動車を差し押さえたり、またはB動産を差し押さえたりして、債権の強制的な回収を図ります。

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区分所有法59条に基づく競売請求事件(民事訴訟)

顧客価格:着手金220,000円(うち消費税額等20,000円)〜
管理費等の滞納問題を解決する方策を尽くしても、相手方(滞納者)が管理費等滞納金を支払わない場合(強制執行が奏功しないような場合)、いわば最後の手段として、区分所有法59条に基づき競売請求訴訟を提起し、勝訴判決を得て、判決確定後に、不動産競売申立を行います。

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