マンション管理のトラブルを解決する不動産法務・マンション法務弁護士

EMG総合法律事務所: マンション管理のトラブルを解決する不動産法務・マンション法務弁護士 平松英樹
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マンション管理会社向けセミナー

押さえておくべき法律問題(滞納管理費編)出張セミナー

テーマ
内 容


時 間
料 金

 

 フロントマンとして押さえておくべき法律上の問題点(滞納管理費編)
@マンション管理費滞納問題の実体法上の論点について
A債権回収の手続法(民事執行法上の問題点)について
B区分所有法59条競売請求について
60分(講義時間45分、質疑応答15分)
50,000円(税別)※

※顧問契約またはリーガルサポート契約を締結している企業様のみ

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電話によるお問合せは03-5524-5559まで

●マンション管理会社向け
 「押さえておくべく法律上の問題点(滞納管理費編)セミナー」のご案内

 マンション管理費滞納問題について、管理組合様の関心が高まっております。
 他方で、管理費滞納問題に関し、各管理会社の対応は均一ではありません。
 また、同一の管理会社であっても、人(担当者)によって対応(サービス内容)が異なることは少なくありません。
 
 まず、各管理会社は、他社との差別化を図るべく、仕様に工夫を凝らしつつコスト(業務費)削減に努めていることもあり、各社によってサービス内容が異なることはやむを得ないでしょう。
 ところが、同一の管理会社でありながら、人(担当者)によって提供するサービス内容(管理組合に対するアドバイス内容等)が異なっていることは好ましくありません。
 同一の管理会社であれば、本来、担当者(フロントマン)が誰であろうと、同質のサービスが提供されなければなりません。人(担当者)によって提供されるサービス内容(質)にバラツキがあることは避けなければなりません。
 
 では、なぜ、担当者によってバラツキが生じてくるのでしょうか?
 敢えて言うならば、担当者によって保有する知識・経験さらにはマインドが異なるからです。
 
 近時、管理組合の理事の方たちは、マンション管理に関して高い意識を持って各種知識の習得に励んでおられます。
 また、管理組合の顧問として活躍するマンション管理士の方たちは、より高い意識を持って各種知識を習得し実践しておられます。
 
 このような近時の状況を踏まえれば、管理会社の担当者としては、より一層高い意識(マインド)を持って各種業務に当たらなければなりません。
 
 さて、今回は、管理会社のフロント(担当者)として、絶対に押さえておくべき法律上の問題点(滞納管理費編)というテーマで、管理会社向け出張セミナーを開催いたします。
 
 対象は、各管理会社のフロントマン(担当者)です。マンション管理士試験や管理業務主任者試験に合格している位の方々を対象としています。
 
 数多くの管理会社フロントマンと接してきた弁護士が語る「フロントマンが陥りやすい勘違い」は必聴です。
 本セミナーを受講することによって、様々なことに気付かされることでしょう。
 ご期待ください。


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