マンション管理費の滞納問題はこうして解決します
分譲マンションの維持管理には、管理費や修繕積立金等が必要です。管理費等の滞納があるとマンションの適正な維持管理に支障を来たします。管理費等滞納は許されません。管理費等の滞納問題に、弁護士が対応しています。
マンション管理業に携わる方をリーガル面でサポートしています
マンション管理業に携わる方々(マンション管理会社やマンション管理士など)は、管理組合や区分所有者から様々な相談を受けることになります。相談の中には、法的相談も少なくありません。法的相談に、弁護士が対応(サポート)しています。
事務所案内
【EMG総合法律事務所】
〒104-0031東京都中央区京橋1丁目14番5号 土屋ビル4階
電話 03-5524-5559
JR東京駅 八重洲南口より徒歩8分
地下鉄銀座線 京橋駅6番出口より徒歩3分
地下鉄浅草線 宝町駅A6出口より徒歩3分
プロフィール
◆弁護士平松英樹(ひらまつ・ひでき)
1968年4月生まれ。
1991年3月早稲田大学政治経済学部卒業。
会社員(法務課長)のときに司法試験に合格。
その後、司法研修所を経て、弁護士登録(東京弁護士会所属)。
トピックス
<ブログ>
◆マンション管理(区分所有法):共用部分である旨の登記のない規約共用部分について
2024年2月18日付けの記事においては、敷地権である旨の登記のない規約敷地について検討しました。今回は、共用部分である旨の登記のない規約共用部分について、以下のような設例をもとに検討します。私(X)は、マンションの一室(「本件建物」といいます。)を・・・
◆借地借家:賃貸建物(住宅)内での居住者の自殺について
私(X)は、Yさんに対して居住用マンションの一室(「本件貸室」といいます。)を賃貸していました。本件貸室にはYさんのほか、Yさんの妻であるAさんも居住していました。ところが、Aさんは本件貸室内で自・・・
◆マンション管理(区分所有法):敷地権である旨の登記のない規約敷地について
今回は、以下のような設例について検討します。私(X)は、マンションの一室(「本件建物」といいます。)をAさんから購入し、所有権移転登記も完了しました。その際、マンションの敷地については全て敷地権の登記がなされていると思っていました。・・・
◆借地借家:建物(住宅)賃貸借契約の中途解約における違約金条項について
今回は、以下のような質問について検討します。当社(X)は、建物(住宅)の賃貸人であり、個人(Y)に対し、建物を賃貸しています。当社はいわゆるマスターレッシーの立場にあり、サブリースしています。当社とYとの契約について消費者契約法の適用があるこ・・・
◆「契約書の重要性」と「事前の契約書チェックの重要性」
■ はじめに 一般的に「契約書は重要」といわれており、そのことは周知されているもかかわらず、契約書の存在・内容を軽視してしまう人(法人)が存在します。たしかに、多くの契約は当事者の合意だけで成立する諾成契約です【注1】が、そうだとしても合意に基づ・・・
◆パワハラ:民事訴訟における無断録音(秘密録音)の証拠能力
今回は、以下のような質問について検討します。私(X)は、Z社の会社員ですが、日常的に上司(Y)からパワハラを受けています。Z社のハラスメント相談窓口に相談しましたが、上司(Y)からのパワハラは止みません。今後のことを考えて、パワハラの音声を・・・
◆マンション管理:外国にいる区分所有者への訴状等の送達
今回は、以下のような質問について検討します。当マンションの区分所有者Yさんは外国人(韓国籍)です。Yさんは、現在、日本に居住しておらず、外国に居住しています。当マンション管理組合は、Yさんに対し、管理費等請求訴訟を提起したいのですが、そ・・・
◆マンション管理:瑕疵ある理事会決議に基づく総会提出議案について
今回は、以下のような質問について検討します。本件マンションにおいて、先日、通常総会が開催され、①収支決算及び事業報告、②収支予算及び事業計画、③役員の選任について決議されました。その後、総会提出議案を決議した際の理事会に、理事Aさん宛の招集通・・・
<マンション専門法律相談>
●マンション管理会社、マンション管理士対象専門法律相談
●顧問先関係の無料法律相談
●一般の方(管理組合)のマンション法律相談
<セミナー、講演、メディア掲載>
●セミナー情報やメディア掲載記事等を紹介しております。
◇弁護士平松英樹のマンション管理論
監事が招集する総会や理事会の議長について
今回は、次のような質問をもとに、監事が招集する総会や理事会の議長について検討してみましょう。
私たちのマンションの管理組合は法人化していませんが、管理規約をもって「監事」を設置することとしています。管理規約の内容については、平成28年3月公表のマンション標準管理規約(単棟型)(以下、単に「管理規約」といいます)に準拠しています。
すなわち、管理規約41条は次のように定められています。
管理規約41条3項に基づく臨時総会や管理規約41条7項に基づく理事会の議長は誰が務めることになるのでしょうか・・・
<よくあるご質問>
●EMG総合法律事務所によくある質問を紹介しております。
|