マンション管理費の滞納問題はこうして解決します
分譲マンションの維持管理には、管理費や修繕積立金等が必要です。管理費等の滞納があるとマンションの適正な維持管理に支障を来たします。管理費等滞納は許されません。管理費等の滞納問題に、弁護士が対応しています。
マンション管理業に携わる方をリーガル面でサポートしています
マンション管理業に携わる方々(マンション管理会社やマンション管理士など)は、管理組合や区分所有者から様々な相談を受けることになります。相談の中には、法的相談も少なくありません。法的相談に、弁護士が対応(サポート)しています。
事務所案内
【EMG総合法律事務所】
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電話 03-5524-5559
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プロフィール
◆弁護士平松英樹(ひらまつ・ひでき)
1968年4月生まれ。
1991年3月早稲田大学政治経済学部卒業。
会社員(法務課長)のときに司法試験に合格。
その後、司法研修所を経て、弁護士登録(東京弁護士会所属)。
トピックス
<マンション専門法律相談>
●マンション管理会社、マンション管理士対象専門法律相談
●顧問先関係の無料法律相談
●一般の方(管理組合)のマンション法律相談
<セミナー、講演、メディア掲載>
●セミナー情報やメディア掲載記事等を紹介しております。
◇弁護士平松英樹のマンション管理論(「マンション管理オンライン」連載中)
監事が招集する総会や理事会の議長について
今回は、次のような質問をもとに、監事が招集する総会や理事会の議長について検討してみましょう。
私たちのマンションの管理組合は法人化していませんが、管理規約をもって「監事」を設置することとしています。管理規約の内容については、平成28年3月公表のマンション標準管理規約(単棟型)(以下、単に「管理規約」といいます)に準拠しています。
すなわち、管理規約41条は次のように定められています。
管理規約41条3項に基づく臨時総会や管理規約41条7項に基づく理事会の議長は誰が務めることになるのでしょうか・・・
<よくあるご質問>
●EMG総合法律事務所によくある質問を紹介しております。
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